移行支援
【精神障害者保健福祉手帳とは?】等級や種類・取得メリットをやさしく解説!
「精神の病気で通院しているけれど、何か支援が受けられるのかな?」
「精神障害者保健福祉手帳って、どんな人が持てるの?」
──そんな疑問をお持ちの方へ、今回は「精神障害者保健福祉手帳(以下、精神手帳)」について、種類や等級、受けられる支援内容までわかりやすく解説します。
■精神障害者保健福祉手帳とは?
精神手帳とは、精神疾患のある方が、社会参加や生活のしやすさをサポートしてもらうために交付される公的な証明書です。
対象となる精神疾患は、うつ病や双極性障害、統合失調症、不安障害、発達障害、てんかん、認知症など幅広く含まれています。
通院していることや、日常生活に何らかの支障があることが条件となり、診断書などをもとに市区町村の窓口で申請します。
手帳の種類と等級について
精神手帳には、「等級」が1級~3級まで設定されており、等級に応じて受けられる支援内容が変わります。
等級 |
対象となる状態 |
支援の範囲 |
1級 |
日常生活に常時介助が必要な状態 |
支援内容が最も手厚い |
2級 |
日常生活において相当の制限がある |
税制優遇や交通機関の割引が多い |
3級 |
社会生活や就労において一部困難がある |
一部の優遇制度が対象 |
手帳の有効期間は2年で、継続利用には更新手続きが必要です。
精神手帳を持つメリットとは?
① 公共料金・交通機関の割引
市営バス、JR、タクシー、高速道路などの割引制度が使える地域があります。
② 税制優遇
所得税・住民税・自動車税などが軽減される場合があります。
特に障害者控除の対象になるため、就労している方は大きなメリットになります。
③ 就労支援が受けやすくなる
障害者雇用枠での就職や、就労移行支援事業所の利用など、手帳を持っていることで使える支援の幅が広がります。
④ 各種手当の申請
自治体によっては、福祉手当・医療費助成・通院交通費助成などの制度もあります。
どんな人が申請できる?
申請の対象は、以下のような条件を満たす方です。
- 医師から「精神疾患」の診断を受けている
- おおむね6か月以上、日常生活や社会生活に影響が出ている
- 医療機関で継続的に治療(通院や服薬)を受けている
※通院していれば、必ずしも障害年金を受給している必要はありません。
申請に必要なもの
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)または障害年金の証書の写し
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、保険証など)
- 印鑑(自治体によっては不要)
申請窓口はお住まいの市区町村の「障害福祉課」などです。
手帳があると就職に不利になる?
結論から言うと、「不利になる」とは限りません。
むしろ、精神手帳を活用することで、必要な配慮を受けながら働くことができるようになります。
例えば以下のような配慮が可能です。
- 短時間勤務や週3日の勤務からスタート
- 対人関係の少ない職務配置
- ストレスがかかりにくい業務内容への調整
障害者雇用での採用では、企業も「合理的配慮」を提供する義務があるため、より安定して長く働くことが目指せます。
滋賀・大津で支援を受けながら就職を目指すなら《エール》
精神手帳を活用して、安心して就職準備をしたい方には、就労移行支援事業所エールの利用がおすすめです。
《エール》は、精神障害を持つ方の「就職したいけれど不安」という気持ちに寄り添い、個別対応・少人数制で就労支援を行う事業所です。
《エール》の特長
- ✅ 完全個別支援、グループワークなしで安心
- ✅ 精神障害のある方の特性に合わせた支援が充実
- ✅ 就職後も継続的なフォロー体制あり
- ✅ 在宅トレーニングや資格取得にも対応
- ✅ 利用料金はほとんどの方が無料(交通費・資格費補助あり)
精神手帳を持っている方の利用実績も豊富で、障害の特性を理解したスタッフがしっかりとサポートします。
まとめ
精神障害者保健福祉手帳は、あなたの生活や就労を後押ししてくれる「サポートの鍵」です。
取得することで、支援制度や環境調整が受けやすくなり、「働きたい」「社会とつながりたい」という気持ちを支える力になります。
不安を抱えながらも、少しずつ前に進むあなたを、《エール》は全力で応援します。
まずは見学や相談から、気軽に一歩を踏み出してみませんか?